スポーツ安全保険事故報告書

☆ ケガをした時の手続きの流れ(傷害保険)

被保険者が事故報告書(※1)を作成し石橋へ提出

石橋が東京海上日動へ書類を提出
↓ 

東京海上日動から被保険者へ必要書類一式が直接送付される。

※ 入通院保険金請求額の合計が10万円以下の場合は、東京海上日動からの求めがない限り、原則医師の診断書のご提出は不要です。

※ 移動・稽古・試合等でケガが対象です。

〇 スポーツ安全保険事故報告書(※1)
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☆ 相手にケガをさせてしまった時の手続きの流れ

被保険者が事故報告書を作成し石橋へ提出

石橋が東京海上日動へ電話連絡

※ 物損の場合は、状況が把握できるよう現場写真や修理見積書をとっておく。

※ 示談交渉は被保険者(加害者)が行う。示談に際しては、事前に東京海上日動とご相談する。
  東京海上日動の承認を得ずに示談する場合には、示談金額の全部または一部について保険金として
支払われない場合がある。